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固定資産税について

現状
昨年の5月に土地を購入して、7月に建物の請負契約を結び、12月ごろには建築を開始しております。今月5月14日に引き渡しを受け現在住んでいます。
相談内容
固定資産税と都市計画税ですが令和2年度分が市役所より来ました。内容は雑種地となっております。市役所に確認したところ1月1日時点の状態で明細書を作っているので令和2年度分は支払いをしてくださいと言われました。
土地を取得して1月1日時点では建物を建築しているにも関わらず、雑種地として税金を払う必要があるのでしょうか。また、今後は宅地に変更になるにも関わらず、支払った税金は戻ってこないとも市役所に言われました。
色々と納得がいかず、また市役所も払えとしか言わないためご相談を致しました。
ご確認をお願い致します。

税理士の回答

残念ながら固定資産税は1月1日時点の原状でのみ判断し、賦課する税金になります。1月1日時点では建物は建築途中ですので存在しないものと考えます。ご自身は自宅があると固定資産税は小規模住宅用地の減額があるから安くなるという認識でご立腹になっておられるかと思いますが、減額の規定はあるとはいえ、あり得ない事例ですが、小規模住宅用地の減額ができたと仮定しますと住宅建物があるということになりますので建物の固定資産税も当然出てまいります。現在は建物には課税されていませんのでトータルで考えるとどうなのかという風にお考えいただければありがたいと考えます。

 質問者様が釈然としないことについて理解できます。
 基本的には1月1日時点の固定資産税課税台帳に基づいて、固定資産税等が通知されます。
 とはいっても、1月1日に現地確認するという訳にはいかず、12月に住宅の建築の建築も始まったようですが、秋ごろに所有権移転登記の情報を受け、それを基に課税台帳ができたのでしょうね。
 住宅が登記されれば、土地は宅地に地目変更されますが、建物がない状態では、登記上も山林、原野、畑或いは雑種地等と直前の地目となっているのは決して珍しいことではありません。建物の所有権登記が行われていませんから、宅地としての評価による課税を行わず、元の地目での評価による課税を行った令和2年度の市役所はむしろ、正当で、かつ良心的と言えると思います。
 質問者様は、課税標準の評価を宅地による高い税負担を特にご希望なのでしょうか。

早々にご回答いただきありがとうございます。
2名の先生方にご回答いただき釈然とした気持ちがなくなり納得して支払いができそうです。
住宅が建設中とはいえ、評価ができない点を考えていなかった事。また、固定資産税の減額ばかり考えていて冷静な判断ができていなかった事を今回相談して感じました。
2名の先生方にいいアドバイスを頂き感謝いたします。

 お役にたてたでしょうか。
 またいつでもお立ち寄りください。

本投稿は、2020年05月18日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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