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建物にかかる固定資産税について質問です

13年ほど前に新築しました、店併用住宅の三階建に、実母と私、子供2人(母子家庭)の4人で住んでいます。
一階部分が岩盤浴エステのお店になっていますが営業を辞めて7年になり、改装せずに住宅として住んでいます。その場合固定資産税は住宅三階建に変更した方がいいのでしょうか?
それとも今まで通り店併用住宅で固定資産税を払っていった方が良いのでしょうか?節税を考えているのですが、どうしたらよろしいですか?
家は80歳の母の名義で母が支払っています。いずれ私が相続し固定資産税を支払っていくことになります。
相続税もですが固定資産税の減額をしたいのでご相談しました。宜しくお願いします

税理士の回答

 実は住宅用地は、固定資産税(含都市計画税)は概ね50%~70%軽減措置が採られています。
 質問者様の場合1階が店舗仕様で2,3階が居住部分ですから、住宅以外の使用割合は単純に3割強です。よって宅地全体が軽減措置の対象です。
 一階部分は、現況のままでもまた、住宅用に改装しても現在の固定資産税額に影響はないと思われます。
 ただ、改装費を抜きにすると、改装により住居部分の利用価値を高めることはできると思いますね。
 ご参考になれば幸いです。

固定資産税については書類上、店舗併用住宅ですが、4階建て以下で住宅部分が2分の1以上ですので土地の固定資産税については住宅用地の特例を受けていると推察されます。よって、住宅3階建てに変更しても税額の変更はないと考えます。念のため、市役所固定資産税課にも確認はしてください。相続税の財産評価についても現状実態で判断しますので、小規模宅地等の減額で特定居住用宅地等の適用は受けられると考えます。

ありがとうございます。固定資産税についてはあまり変わらないと理解しました

相続税などについてまたご相談させていただくかも知れません。

他に商業地に店舗(3階建)があります。

ご回答ありがとうございました。

 建物に関してのご質問もあったようです。
 建物は、新築後2年間だけ、住宅に係る部分に対する軽減措置が取られ、それ以降は本来の計算の取り扱いのようです。
 ご参考まで。

ご連絡、ありがとうございます

お役にたてましたでしょうか。
またお立ちよりください。

本投稿は、2020年05月21日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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