不動産取得税の特例について
不動産取得税についてお聞きします。
一戸建て中古住宅を法人名義で購入し、セカンドハウス兼事務所として半々で使用する場合、以下のような不動産取得税のセカンドハウスの特例は適用になるのでしょうか?
土地部分に関しては、特例では以下のように1/2を乗じることができるようです。
固定資産税評価額×1/2×3%
また、宅地評価であれば、1/2適用になるようですが、上記のような使用は宅地評価となるのでしょうか。
税理士の回答
不動産取得税における宅地は登記上の地目であって、その上の建物が住宅か非住宅かに関わらず、ご記載の1/2と3%の軽減措置は適用されるものと思います。(2021年3月31日までの時限立法措置)
建物が住宅用の軽減特例申請が可能かどうかは所在地の都道府県にご確認ください。
本投稿は、2020年06月10日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。