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賃貸住宅を事務所利用可にすると固定資産税は上がりますか?

アパートを1棟所有しています。娘が一室を事務所として使用したいというので、事務所利用可の物件にすることを検討しています。
住宅用地の特例を受けることができなくなるため、土地の固定資産税は上がるだろうと思っていましたが、インターネットでいろいろ調べてみると、居住用と事務所用では敷地面積の計算方法が違う(居住用は共有部分を含まないが、事務所用では含まれるを)から、事務所用にすると固定資産税が上がるという意見を見かけました。
私は居住用物件も共用部分は按分されて敷地面積に含まれているものとばかり思っていたのですが、違うのでしょうか?
詳しく教えていただけると幸いです。

税理士の回答

おはようございます。
役場の固定資産税課の評価の係に、聞いてください。
そのほうが、具体的な数字も出て、安心すると思います。
よろしくお願いします。
多分ですが・・・何もしなければ、一室を事務所と使用させても、固定資産税は変わりらないと思います。

ありがとうございます、聞いてみます!

専用住宅以外の場合は次のように計算しますがその状況によって変わりますので4戸1棟のアパートとし、そのうちの1戸を事務所にする場合を前提に説明します
1.住宅用地の判定 家屋の総床面積のうちに占める居住用分の床面積が4分の1以上かどうか おそらく該当するでしょう 適用あり
2.住宅用地の面積
アパートなので4階以下と考えられます
家屋の総床面積×10と宅地の面積のいずれか少ない面積
おそらく宅地面積になります・・・①
乗ずるべき率の算定 4階以下の建物になりますので
居住部分の割合は4分の3なので2分の1以上・・・乗する率は1.0②
住宅用地の面積は①×②=その宅地の面積
あとは上記の住宅用地の宅地区分の計算を行っていきますが、小規模住宅用と一般住宅用地、非住宅用地に分けていきます
小規模住宅用地
 住宅用地の敷地が200㎡以下であればすべて該当
 住宅用地が200㎡超の場合 住居の数 3
 住宅用地÷3が200㎡以下であればすべて小規模住宅用地
 住宅用地÷3が200㎡超であれば200㎡×3=600㎡が小規模住宅用地でそれ以外の部分は一般住宅用地になります。結果として、宅地の固定資産税はおそらく変わらないものと推定されます。 

本投稿は、2020年08月22日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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