財産目録作成 固定資産課税明細書と登記簿上の不一致について
財産目録を作成しています。固定資産課税明細書と登記簿上に違いがあります。例えば
床面積㎡です。その場合、登記簿が優先されるのでしょうか?調べてみても自分ではわからず大変困っております。ご返答いただけたら助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
何の財産目録でしょうか。固定資産課税台帳と登記簿の課税面積の違いは何らかの事情で実際の課税されている床面積と登記簿の面積の違いですので、固定資産税課税台帳の方が少ないと考えます。通常の単なる財産目録であれば登記簿謄本で結構です。

多田信広
まずは固定資産課税明細書と登記簿の面積が異なる原因を調べていただく必要があると思います。
例えば、差異の原因が増築部分の未登記ということでしたら、固定資産課税明細書の面積が正しいということになりますので、財産目録には固定資産課税明細書の面積を記載することになります。
よろしくお願いいたします。
相続税申告のため不動産の財産目録を作成していました。土地、建物ともに、課税証明書と登記簿の㎡数の不一致、および課税証明書の番地と登記簿の番地の不一致が大変多くあり困っています。㎡数であれば、1F2Fと登記されている㎡を合計したものと、課税証明書の㎡に誤差もわずかですが、あります。そのため、どう判断したらよいか?㎡、番地ともに登記簿が優先されるのか?教えてほしいと思い質問した次第です。

多田信広
結論としては、正しい面積を記載することになります。書類だけでは判断が難しいと思いますので、現地で実測するなどして正しい面積を把握されるのが先決だと思います。
よろしくお願いいたします

境内生
相続申告の際は固定資産税評価額は課税面積に対しての数値ですので固定資産税の床面積で記載しています。但し、遺産分割協議書は登記簿に合わせてください。課税面積と登記面積の違いの原因は固定資産税課窓口で確認をすることはできます。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2020年10月04日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。