墓地の固定資産税を非課税とした趣旨とは?
墓地の固定資産税を非課税とした趣旨とはどのようなものなのでしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
墓地が非課税とされているのは、墓地の公共的施設としての性格,事業の公益性によるものと考えられております。
これは、当該土地を死体や遺骨を埋葬し得る墓地としての現況を備え公共の用に供することにより、当該土地の所有者によるその他の使用収益の可能性がなくなり、ひいてはその資産価値を見い出せないからであると解されております。
以上、お役に立てますと幸いでございます。
しかし、墓地としての使用によりそもそも収益があがるのではないですか?

村井隆紘
墓地として最終的な使用者につきましては収益は生じないこと及び公共性のためと考えられます。管理者につきましては墓地として永代使用料を収受後はその他の使用収益の可能性がなくなり、固定資産税を課した場合には最終的な使用者につきましても実質的には固定資産税の負担を課すこととな立法趣旨に反することとなるものと思われます。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年12月28日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。