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固定資産税の納税時期に関して その②

お世話になります。
前回の質問と重複するかもしれませんが、破格値で土地を購入したのが2021年1月29日、今年の1月末です。
その際不動産屋(仲介ではなく直接の売主)から土地の代金の他に固定資産税の按分として1か月分徴収されました。

付き割りで考えると正しいですし、ハウスメーカーの知り合いもそれは普通の事と話していますが、「固定資産税はその年の1月1日に所有している土地、建物に関して適用」であるならば、本年の固定資産税は満額不動産屋が支払い、私には支払いの義務はないと思います。
私は来年2022年に11か月分、不動産屋が1か月分を支払うのが正しく、むしろ私が来年固定資産全を支払う際に不動産屋から1か月分を徴収するのが正しいと思われますが、上記で認識はあっていますでしょうか?

税理士の回答

固定資産税はその年の1月1日に所有する者に納税義務があるのであり、おしゃる通り、本来は不動産屋が負担すべきものでご自身が支払ういわれのないものでありますが、不動産取引慣習により清算金として月割計算が行われています。したがってあくまでもこの金額は売買額の調整金であり、売買価額の一部を構成するものになります。

境内様、ご回答ありがとうございます。
やはり正式には当方が考えていた通りなのですね。

>動産取引慣習により清算金として月割計算が行われています
これに関しては甘受しますが、来年度に正式に当方が納税する際に、不動産屋から1か月分を徴収する事は正当な理由ですが、その様なケースは貴殿の経験でご存じでしょうか?

固定資産税の清算は両者の合意により行われるものなので、2022年度1月1日はご質問者が納税義務者で不動産業者からは徴収できません。

本投稿は、2021年04月07日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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