[固定資産税]土地売却と価格指数 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地売却と価格指数

土地売却に伴い、買取時の古い資料ガ必要になりましたがみつかりません。土地価格指数というので提出した場合、通らない可能性もあると聞きました。どうなのでしょうか?また他に対策はございますか?

税理士の回答

「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第38条及び第61条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。」という規定があり、
昭和27年12月31日以前に取得した土地の価額が不明の場合は売却価額の5%が取得費となります。

しかし、昭和28年1月1日以降に取得した土地については、この「概算取得費」の規定が強制されませんので、合理的な計算方法として、売却価額を基に「市街地価格指数」(土地価格指数)を用いて算定することができます。なお、「概算取得費」を用いても問題ありません。

ありがとうございました。書き忘れておりましたが取得は昭和58年です。5%の概算取得費ですと、土地の価格はほぼ変わっていないので、数百万円高くなってしまいます。指数では駄目といわれることを心配しておりしたが昭和58ねんならば大丈夫なのですね?

昭和58年なら「土地価格指数」「概算取得費」のどちらでも可です。

誠にありがとうございました。本当に助かりました!今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年06月27日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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