固定資産税の支払いについて
息子が建築条件付きの土地を購入し家を建てているところです。売り主の会社から固定資産税の支払い請求が届きました。200㎡越えの土地を3分割した70㎡の土地を購入したのですが、売り主の会社が1月1日時点で分筆していなかった為70㎡の場合より高い分の税金を支払うこととなりました。(分筆は2月5日、購入は3月)これは仕方のないことなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
固定資産税は、その年1月1日に固定資産を所有している人に対して納税義務が課せられます。
期中に固定資産を手放した場合でも、納税義務者はその年1月1日に固定資産を所有していた人で1年分の固定資産税を支払う義務があります。
そこで、不動産の譲渡があった場合、売主は買主にも固定資産税の負担を求めることとし、その不動産の譲渡日からその年の12月31日までの期間に対応する固定資産税相当額を「固定資産税精算金」といい、譲渡対価とは別に買主から受領する慣習が定着しています。
この「固定資産税精算金」は、売主・買主の合意によるものなので、つまり、不動産売買契約の一環として決められるものなので、査定金額に合理性がないと判断するのであれば、売主と話し合って決めることになります。
早々にご回答をありがとうございます。専門家のお話を伺うと納得がいきます。さっそく息子に伝えます。本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年07月05日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。