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旗竿地に立つ戸建の貸家の課税評価額を教えてください!

1.土地面積:206㎡
2.1㎡当たりの評価額:491,321円
2.借地権割合:70%
3.賃貸割合:100%
とし、不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正、奥行き補正を行った結果、自用地評価額が101,212,126円になった場合ですが
①貸家建て付け地の評価額
101,212,126円×(1-0.7×0.30×1)=9,109,091円
②小規模宅地等の特例を適用する場合の適用額
9,109,091円×200㎡/206㎡×50%=4,417,909円
③(206㎡-200㎡)×491,321円=2,947,926円
課税評価額
9,109,091円-4,417,909円+2,947,926=7,639,108円
この計算で正しいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 貸家建付地の評価額
101,212,126円×(1-0.7×0.30×1)= 79,957,579円

② 小規模宅地等の特例を適用する場合の適用額
79,957,579円×200㎡/206㎡×50%=38,814,358円

③ 課税価格に算入する価額
① - ② = 41,143,221円

上記のような計算になります。
もう一度、明細書に書いて確認されてみてください。

土地の評価明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/pdf/1470-5-5.pdf

小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r01pdf/47.pdf

早々にご解答ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月09日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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