年途中の分筆による固定資産税について
土地の固定資産税について質問させてください。
今年10月に分筆登記、所有権移転登記を行い、
現在祖父の自宅が建っている土地の一部を譲り受けます。
新築の着工は11月、完成は来年3月です。建物名義も自分です。
この場合、土地の固定資産税はどのように計算されるのでしょうか?
9月までは住宅が建っている土地になりますので軽減措置で1/6になっていると思うのですが、日割り計算などされるものなのでしょうか?
1月1日時点の所有者が納税するという事は理解しているのですが、
軽減措置がある期間と無い期間の分を日割りや月割りして計算されるものなのか、
1月1日時点で新築が完成していないので、1年分更地の金額を納めることになるのか…
調べても分からず、相談させていただきました。
税理士の回答

土師弘之
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して1年分の税額が課税されます。年の途中で所有者が変わっても課税関係は変わりません。
軽減措置も1月1日現在の状況で判断しますので、年の途中で状況が変わってもその1年間は変わりません。よって、建物を取り壊した場合でも1年間は固定資産税を支払うことになります。
要するに、固定資産税は日割り計算することはないということです。
なお、不動産の売買の際に固定資産税を日割り按分することがありますが、これは不動産業界の慣行によるもので、固定資産税の納税義務とは何ら関係ありません。
本投稿は、2021年08月26日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。