年途中の分筆による固定資産税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 年途中の分筆による固定資産税について

年途中の分筆による固定資産税について

土地の固定資産税について質問させてください。

今年10月に分筆登記、所有権移転登記を行い、
現在祖父の自宅が建っている土地の一部を譲り受けます。

新築の着工は11月、完成は来年3月です。建物名義も自分です。

この場合、土地の固定資産税はどのように計算されるのでしょうか?

9月までは住宅が建っている土地になりますので軽減措置で1/6になっていると思うのですが、日割り計算などされるものなのでしょうか?

1月1日時点の所有者が納税するという事は理解しているのですが、
軽減措置がある期間と無い期間の分を日割りや月割りして計算されるものなのか、
1月1日時点で新築が完成していないので、1年分更地の金額を納めることになるのか…

調べても分からず、相談させていただきました。

税理士の回答

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して1年分の税額が課税されます。年の途中で所有者が変わっても課税関係は変わりません。
軽減措置も1月1日現在の状況で判断しますので、年の途中で状況が変わってもその1年間は変わりません。よって、建物を取り壊した場合でも1年間は固定資産税を支払うことになります。
要するに、固定資産税は日割り計算することはないということです。

なお、不動産の売買の際に固定資産税を日割り按分することがありますが、これは不動産業界の慣行によるもので、固定資産税の納税義務とは何ら関係ありません。

本投稿は、2021年08月26日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236