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表題登記と不動産取得税の関係に関して

お世話になっております。
首記に関して疑問点がありましたので質問致しました。

新築物件等を取得した際に表題登記が必要との事。
但し昔は現金一括購入が常だった故、未だに未登記の建物も多く、生前は売却時等には問題あるが特に支障なく生活出来るとの記載でした。
(ローンの場合は必然的に登記する流れの様ですが)

その話をハウスメーカーの営業としていた際、先方が「表題登記をしないと不動産取得税の減税が受けられない、これは100%確実です」と断言しました。
その証跡を聞いても回答無かったのですが、不動産取得税は県税事務所という、税務署ではなく市の窓口なので、表題登記の要不要は関係ないのではと思いネットで各所調べましたが、その記載は見当たりませんでした。

そこで専門家の皆様にお伺いしたいのですが、先方のいう通り表題登記をしないと不動産取得税の減税が受けられないというのは事実なのでしょうか?
またそのような事実が無い場合、表題登記をする事でハウスメーカーに何らかの利益があるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
表題登記をしないと不動産取得税の減税が受けられないかとの質問ですが、結論から申し上げますと、そのようなことはありません。
根拠としまして、おっしゃる通り、不動産取得税は税務署、つまり、国ではなく、都道府県による地方税であります。地方税ですから地方税法にその定めはあります。
途方税法第73条以下にその定めはありますが、基本的には、有償・無償の別、登記の有無、取得原因等を問いません。
従って、表題登記をしていない事を原因として不動産取得税の減税が受けられないわけではありません。
しかし、不動産取得税の減税は、いわゆる飴の部分でもあります。従いまして、積極的にこの飴の部分を提供しているわけではないのです。
表題登記をしますと、法務局と都道府県との連携で、そこに建物が建ったよと把握できますので県税事務所等から不動産取得税の申請書が送付されますが、表題登記をなされない場合には、そこに建物が建ったよと認識されるのが遅くなる可能性もあります。
不動産取得税の減税は、いわゆる飴の部分ですから、当然建物の所有者が申請をして初めて適用になる制度でありますので、当然、申請期限というものがございます。
表題登記をしないことによって、建物の把握が出来ずに申請期限に間に合わず、不動産取得税の減税が受けられないということも理論上は出てきます。ハウスメーカーの担当者さんはそこを想定して発言されたのかもしれません。
ただ、実際には、私の住む県では、申請書が多少遅れたとしても大目に見てくれているような気がします。
実際には、お住いの県税事務所等に確認してみるのが宜しいでしょう。
次に、表題登記をすることでハウスメーカーに何らかの利益があるのか、という質問ですが、表題登記をすることが出来るのは、土地家屋調査士の先生になります。その後の所有権保存登記は司法書士の先生になります。従いまして、特に表題登記をすることでハウスメーカーさんに何らかの利益があるかというと、まあ、ほとんどないと思われます。もしかしたら、表題登記をされる土地家屋調査士の先生から、バックマージンみたいなものを受け取れるのかもしれませんが、それでも1件当たり数千円でしょう。
以上ご回答いたします。参考にしてみて下さい。

詳しいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月20日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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