マンション購入の固定資産税について
築1年以上経過したマンションを購入する事にしました。見積もりに固定資産税年13万円となっておりました。この固定資産税は7月購入でも買主の私が全額支払いすべきものなのでしょうか?6月までは不動産会社の所有になるので半額は負担して頂くべきだと思いますがいかがでしょう?
税理士の回答
固定資産税の法律上の納税義務者は、その不動産の1月1日時点の所有者になります。年の途中で売却したとしても、その年分の固定資産税(1年分)は1月1日の所有者に対して課税されます。
ところで、不動産の売買を行う場合には取引の慣行として固定資産税の負担を売主と買主とで精算することが一般的になっています。その場合には、引渡し日以前の日数分が売主負担、引渡し日以後の日数分が買主負担とすることが多いと思います。
売買の条件に関しては当事者の協議で決まるものですので何とも言えませんが、通常は1年分の固定資産税の支払いを求められることはないかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年06月09日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。