仮想通貨 エアドロップ 税金について
仮想通貨のエアドロップを受けました。
取得時の価格が課税対象という認識はありますが、以下のような場合は税金をどのように計算すればいいのでしょうか?
例)
1月にエアドロップで20万円分を受け取り、その後は売らず、12月に全てを日本円に売却した場合8万円となりました。
この場合は、20万円に対して課税対象でしょうか?それとも8万円に課税対象でしょうか?
税理士の回答

小川真文
現在の仮想通貨の課税上の取扱いの中でお答えさせていただきます。
まず「1月にエアドロップで20万円分を受け取り」この時点で20万円の収益と認識します。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入」(国税庁HPより抜粋)とされ、「エアドロップ」も同様の考え方となります。
次に「12月に全てを日本円に売却した場合8万円となりました」この時点で損失と認識します。
「保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります」(国税庁HPより抜粋)ので<8万円から20万円を差し引いた12万円の損失となります。
仮想通貨の取引は雑所得に相当しますが、雑所得は他の所得との損益通算は出来ませんが、雑所得内の損益は相殺できますので、20万円の収益と12万円の損失を合算した「8万円に課税対象」と考えられます。
本投稿は、2022年11月04日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。