エアドロップや運動など無料で獲得した暗号資産の税金について
国内取引所にてキャンペーンで獲得した暗号資産があります。下落していたので、利確せず年を越してしまいました。
しかし、エアドロップしたときの時価で課税されるという記事を拝見しました。運動して得た通貨も同様です。
それぞれ合わせても利益は20万以下なのですが、利益を確定していなくても申告するべきなのかお聞きしたいです。
また、別で円で購入した通貨も売却せず所持していますが、こちらは申告しなくて良いですか?
お忙しいと存じますがどうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
エアドロップによる仮想通貨の獲得はマイニング等と同様に取得された時点で課税の対象となるものと考えます。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ) (国税庁ホームページより抜粋)
問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。
答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。
「運動して得た通貨」については、例えばSTEPNは歩いたり、走ったりすることで仮想通貨を報酬として受け取りますが、こちらも同様に獲得の際に収益として課税の対象となるものと考えます(現在のところ国税庁では見解を明示していません)。
原則は上記のとおり取得(発生)時に「利益を確定していなくても申告する」ことになりますが、「それぞれ合わせても利益は20万以下」であれば、他に所得として申告すべき収入等がなければ確定申告の必要はありません。
また「別で円で購入した通貨も売却せず所持して」いる場合は、購入した仮想通貨を保有したままで売却しておらず、差益が発生していないため課税の対象とはならず確定申告の必要はありません。
返信ありがとうございます。
もう一点、課税対象となる額については住民税の申告をしなければならないと思いますが、相違ありませんか?

小川真文
副業収入が 20万円以下だと所得税の確定申告が不要となるのは、所得税法上は20万円以下の申告免除の法令があるからですが、一方住民税に関して規定している地方税法上は、20万円以下の場合の申告免除の規定は存在しないので、お考えのとおり住民税の申告は必要になると考えます。
かしこまりました。
参考にしながら計算してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月10日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。