海外居住における、日本業者を通した、仮想通貨売買益に関して
2017年4月より、香港に赴任をしているものです。海外居住後に日本の仮想通貨売買業者に口座を作り(登録住所も香港)
仮想通貨の売買を始めました。
その含み益が現段階で300万を超えてきており、売却した場合の課税に関してお聞きしたいです。
日本に居住しており、源泉が日本であれば、日本で確定申告が必要となり、雑所得としてカウントされることになります。
香港居住の場合、キャピタルゲイン課税はないので非課税となりますが、
問題は、香港に住みながら、日本の業者で売買をした場合どういった処理になるかお聞きしたいです。
また、日本での課税になる場合、節税をする方法はありますでしょうか。
例えば、日本の業者で購入はしたが、売却する際に香港の業者に仮想通貨を移動して、売却したら非課税になる等ございますでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
非居住者ということであれば、日本の所得税法では日本国内の不動産など、一定の資産の譲渡所得だけしか、日本において、所得税の納税義務はありません。
仮想通貨は新しいモノですが、不動産類似の資産という判断はないでしょうから、譲渡所得、になるかどうかは別として、原則、非居住者である限り、日本での納税義務は発生しないと考えられます。
逆に居住者である場合には、仮想通貨を売却換金したような所得は雑所得と整理され、累進課税が行われる総合課税所得であることが、国税庁から示されています。
日本の所得税法は以上ですが、香港の納税義務については、香港の会計士、弁護士に照会すべきと思います。日本の税理士は日本の税法の試験を受けて日本の税務の仕事をする資格ですので、責任持って外国での納税義務までアドバイスすることは行っておりません。
節税ということばがどの程度の範囲の話かわかりませんが、雑所得の赤字は他の所得から控除はできませんが、他の総合課税所得の赤字は損益通算できる、場合があります。
現状こうした公開の場でお答えできるのはこのあたりまででしょうか。
取り急ぎですが。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年11月07日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。