専業主婦の仮想通貨による収入の税金や確定申告
現在所得無しの専業主婦ですが仮想通貨を始めました。仮想通貨は雑所得に分類されると書いていましたが仮想通貨の収入が38万以下なら確定申告不要で合っていますか?ネットで調べると20
万以下と書いてあったりで混乱しています。専業主婦の場合は住民税はたとえ利益が1円でも申告するのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。税理士の西濱絢です。
先日仮想通貨(ビットコイン)は基本雑所得として確定申告する旨が発表されましたので、区分は雑所得で問題なさそうですね。
本題の、いくらから申告するかということですが、質問者様の理解で概ね合っているのではないでしょうか。
所得税法上は、所得38万円以下であれば、基礎控除38万円を差し引くと所得0となりますので、申告不要となります。しかし、住民税は別の話です。利益が1円でもあれば申告することとなっております。
収入が38万円ではなく、所得(収入―経費)が38万円かどうかで判断してください。
また、20万円以下は申告不要というのは、給与所得者の場合であり、給与所得者は雑所得(副業)が20万円以下であれば申告しなくてもよいとなっております。
質問者様の場合、確定申告をする(これをすると別途住民税の申告は不要)又は住民税のみの申告をすることになるのではないでしょうか。
一度、税務署又はお近くの専門家に聞いてみてるとよいと思います。
お答えいただきありがとうございました!
本投稿は、2017年11月24日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。