ビットコインの現物取引と差金決済取引の区別の必要性
ビットコインの「現物取引」と「差金決済取引」は分けて考えていいのでしょうか。
たとえば…
●取引所でビットコイン現物を50万円で1枚買いました。売却はせず、12/31時点で160万円になりました。
●差金決済取引(BTCFX)で50万円でビットコインを1枚ロングし、2日後に100万円で売り、利益を確定しました。
この場合、差金決済取引(BTCFX)の50万円の利益だけが課税対象ですか?
それとも、現物取引も差金決済取引も両方を合算し移動平均法で考え、80万円が課税対象になりますか?
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現物取引と差金決済取引は、取引の形態が違いますから、分けて考えます。この場合、ご質問のように差金決済取引の50万の利益が課税対象となります。
ご回答いただき、どうもありがとうございます。
おかげさまで疑問が解けました。
本投稿は、2017年11月30日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。