仮想通貨を他人の分を一時的に購入し、送金した場合
仮想通貨購入を他人から頼まれて50万預かり50万円分購入し、その後その通貨が100万になった時点で依頼者に100万円分送金する場合、自分に税金が発生することはありますか?
給与所得、仮想通貨利益あわせて1000ほどの者です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
仮想通貨を購入する場合には、アカウント口座を開設してから現金を入金し仮装想通貨を購入するという流れになると思われます。その際には本人確認の手続きも行われると思いますので、その後に発生する仮想通貨に関する所得は、アカウント口座を開設した人(相談者様)に帰属するのではないかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
仮想通貨の税金は利益が確定した時点で発生すると認識しております。
依頼者に仮想通貨のまま送金するのですが送金した時点でのレートで利益分が税金の対象となってしまうのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
相談者様が換金して依頼者に100万円を送金するのではないのですね。
悩ましいですね。
言うなれば買付の代行をしてあげたということでしょうか。
所得税では実質所得者課税の原則がありますので、だれに所得が発生したかで判断されると思います。仮に買付の代行ということが第三者にも明確にすることができるのであれば相談者様に所得が発生していないと考えられますが、仮想通貨に関する取扱いはまだ国税でも整理されていない状況かと思います。
歯切れの悪い回答で恐縮ですが、今の段階では以上のような回答しかできないのが正直なところです。ご容赦ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月13日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。