仮想通貨の利益に対する税金
今年1年で仮想通貨の取引を複数回行って
差額では-16000程何ですが、含み益が30万ほどある場合では住民税の申告はどのようになるのでしょうか?
税理士の回答
でしたら仮想通貨の種類問わずの年間の総合での利益に対してでよろしいんですかね?
仮想通貨の取引により得た利益(キャピタルゲイン)は、評価益(含み益)への課税はなく売却した時点の利益(売却価額-取得価額)が課税対象となります。
従って、総合課税の雑所得に区分される利益金額のトータルに対して課税されることになると考えます。
例えば5万円時10万円分購入して
10万円時に5万円分だけ利益確定した場合はどの様になりますか?
本投稿は、2017年12月15日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。