仮想通貨の交換と年を跨いだ時の課税について
今年仮想通貨の売買を始めました。
年またぎと、通貨同士の交換についてあまり理解できておらず、質問させていただきました。
重複した質問があるかと思いますが、ご教示いただけますと幸いです。
▪️ケース
① 2017年に仮想通貨Aを100円で購入
② 仮想通貨Aの価格が1000円に上昇
③ 仮想通貨Aを全額仮想通貨Bと交換
④ 2018年まで仮想通貨Bを保持
質問1:
上記ケースの場合、
以下理解でよろしいでしょうか?
- ③の時点で通貨Aの損益+900円は確定している(課税対象)
- 2017年については円になっていないため申告の必要はない
質問2:
上記質問であっている場合です。
⑤ 2018年に通貨Bを1000円で売却
上記のケースでは
通貨A: +900円
通貨B: +−0円
計 900円が課税対象となる
という理解でよろしいでしょうか?
質問3:
別ケースとして
⑤ 2018年に通貨Bが500円まで下降
⑥ Bを500円で売却
上記のケースでは
通貨A: +900円
通貨B: −500円
となり、通算では400円の+ですが、
円換算出来ないため課税対象にならないということになりますでしょうか?
長文で恐縮ですがよろしくお願い致します。
税理士の回答
こんばんは。
以下、順次回答していきます。
▪️ケース
① 2017年に仮想通貨Aを100円で購入
② 仮想通貨Aの価格が1000円に上昇
③ 仮想通貨Aを全額仮想通貨Bと交換
④ 2018年まで仮想通貨Bを保持
■質問1:
>- ③の時点で通貨Aの損益+900円は確定している(課税対象)
>- 2017年については円になっていないため申告の必要はない
確定した利益900円は課税対象となりますので、申告する必要があります。
円にしているかどうかは関係ありません。
■質問2:
>⑤ 2018年に通貨Bを1000円で売却
1,000円の通貨を1,000円で売却していますので、課税対象0円となります。
■質問3:
>⑤ 2018年に通貨Bが500円まで下降
>⑥ Bを500円で売却
500円の売却損を認識します。
したがって、課税対象0円となります。
仮想通貨AをBと交換した時点で損益を認識します。
円にしているかどうかは関係がありません。
課税されないケースとしては、ずっと同じ仮想通貨を保有している場合です。
含み損益については課税されません。
ご回答ありがとうございます。
あくまで一つの通貨に対して、損益が発生した時点で課税対象となるということなのですね。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年12月26日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。