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確定申告での譲渡損失の繰越控除と雑所得について

昨年に株取引で50万円の損失が出たため、確定申告をして損失を繰り越しています。
源泉徴収なしの口座を使用しており、今年は株で10万円の利益が出たため、確定申告をして税金をゼロにしようと思っています。
また、ビットコインで15万円利益が出ており、雑所得として申告する予定です。
質問させて頂きたいのですが、雑所得は20万円まで所得税がかからないと聞いたのですが、20万の枠に含まれるのはビットコインの利益15万円だけでよいでしょうか。
株取引での利益10万円も足して35万円となり、20万円をオーバーしてしまいますか。
私のケースのように株での損失を繰越している場合、今年の株取引での利益10万円は無かった事になり、ビットコインの利益15万円だけ(なので雑所得15万円に所得税はかからない)でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得者で他の所得が20万を超える場合、確定申告をしなければなりません。そこで、ご質問のように、株式譲渡損失の繰越控除を受けて、株式譲渡所得は、結果的にゼロとなります。しかしながら、仮想通貨の取引で15万の利益があるので、この部分の税金を納めるという申告をすることになります。

ありがとうございます。仮想通貨の部分のみに税金がかかるのですね。可能でしたら追加で教えて頂きたいのですが、仮想通貨の15万円にかかる税金は住民税のみで、所得税は雑所得が20万円以下なのでかからない、でよろしいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

いいえ、そうではありません。確定申告をしなければなりませんから、所得税を納めることとなります。

所得税もかかるのですね、勘違いしていました。何度も回答頂き、大変ありがとうございました。

本投稿は、2018年01月01日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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