学生の仮想通貨利益について
現在20歳、もうすぐ21になる大学生です。
今年に入って利確していない仮想通貨の売却益が既に38万円以上で、扶養から外れてしまいます。
自分は協会けんぽの被扶養者なのですが、外れるとどの程度親への負担が増えるのでしょうか?
親の年収は詳しく知らないのですが、世帯で1000万近くはあると思います。
税理士の回答
19歳以上23歳未満の扶養親族の場合には特定扶養親族となり、扶翼控除の金額は所得税の場合63万円、住民税の場合45万円になります。
従って、親御さんの「課税所得」の金額が
①695万円超900万円以下の場合には所得税の税率は23%になりますので、増加する所得税の金額は 63万円×23%=14.49万円
②900万円超1800万円以下の場合には所得税住民税の税率は33%になりますので、増加する所得税の金額は 63万円×33%=20.79万円
となります。
また、住民税の税率は一律10%ですので、増加する住民税の金額は 45万円×10%=4.5万円となります。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
つまり最大で約25万円+仮想通貨の税金を納める必要があるという認識でいいのでしょうか?
あと住民税、所得税以外にも国民年金の学生納付特例制度についてはどうなるのか教えて下さい。
本投稿は、2018年01月01日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。