仮想通貨と副業の損益は相殺できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
副業での利益は雑所得になると聞いたことがあるので、お伺いしたいことがあります。
私は、2年前に青色申告の届け出をして承認を受けておりまして、小売りや転売で収入を得ておりました。ですが収入が少ないので昨年は派遣で働き始め、小売りや転売の方は副業として収入を得ていました。
昨年の副業の売上は、1年で20万円弱ですが、利益は出ずにマイナスになってしまいました。
そこで、この副業のマイナス分は雑所得の仮想通貨での利益と相殺できるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
ご相談のケースですと、現在も青色申告者なのでしょうか?
青色申告は事業所得又は不動産所得にのみ認められている制度ですので、副業といっても現在行われている小売り等の事業は事業所得となっていると思われます。
仮想通貨取引で得た所得は雑所得となりますが、雑所得は他の所得との損益通算ができません。つまり、仮想通貨取引の利益を副業である事業所得の損失と相殺はできません。
なお、雑所得内での内部通算は可能と考えられますが、仮想通貨取引についての法令は整備途上と考えられるため、仮想通貨取引である雑所得とその他の雑所得との内部通算についてはコメントできないのが現状です。
以上、ご参考までにお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
現在も青色申告者で事業所得になりますので、ご指摘の通り雑所得との相殺はできないということなんですね。
ここが分かったので次に進めます! ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月11日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。