仮想通貨の確定申告
今確定申告に向けて、損益の計算をしていますが、わからないことがあるので教えて下さい。
A取引所からB取引所へH29年9月にビットコインを送金しました。
単に移動だけでは、税金の計算の対象とはならないですよね?
この移動というのは、コムサを購入するための送金です。
コムサはこの送金時には、価格が決まっておらず、購入はしてません。
コムサが送付されたのは、H29年の12月です。
この場合、コインの交換として、所得計算の対象になりますか?
税理士の回答

取引所間での送金では利益確定しませんので、課税対象になりません。
送金手数料がかかっているのであれば、必要経費にしてかまわないと私は思います。
ビットコインとコムサを交換したのでしたら、
ビットコインをいったん利益確定したということですから、
課税対象となります。
本投稿は、2018年02月11日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。