仮想通貨の税金 贈与について
最初、妻の私が仮想通貨の取引をしており、後から、夫が仮想通貨取引を始めるために作った夫の海外取引所に、妻の口座から、日本円にして10万円分のUSDT を送金しました。そのUSDT で夫がビットコインを購入して、ビットコインがすごく値上がりしたなら、値上がり分の贈与税がかかるのですか?よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
贈与税の対象となるのは、送金した10万円分のUSDTです。
値上がりした分(売却した場合に限る)は所有者である夫の所得です。
本投稿は、2024年03月26日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。