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仮想通貨の税金について質問です

2016年に仮想通貨Aを30万購入
2017にその購入した仮想通貨Aを100万円で売却した場合、違う年になっても100-30で70万円の雑所得で申告すればよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談のケースだと売却した時に損益が実現します。
従って2017年分として申告します。

ということは70万円の雑所得ということであっているのですか?それとも100万円になるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、この場合70万円になります。

本投稿は、2018年02月21日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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