仮想通貨と税金について
Bitcoinなどを購入して、利益が出たら雑所得になるとネットで見ました。そこで質問です、一時所得の課税対象額が既に40万あった場合、雑所得はいくらまでなら税金がかかりませんか?
ちなみにBitcoin等の仮想通貨はパチンコなどの当たったお金で買う予定です
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になります。一時所得金額が40万円であれば、雑所得で8万円までになります。
雑所得=利益そのものですか?また、一時所得と雑所得はそのまま合算という感じになるんですか?

出澤信男
雑所得金額は、収入金額-取得費 になります。一時所得金額と雑所得金額合算します。
200000円で購入して、300000円で売却したら、
300000-200000=100000が雑所得ってことであってますか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年07月04日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。