仮想通貨投資において、カードローンでの借入金を元金にした場合の課税について
仮想通貨投資をしております。
元金を増やすためにカードローンで100万円借入れて、その100万分すべてをある通貨の購入に充てて、年内に200万円で売却した場合、所得税の課税対象になるのは、100万ですか?それとも200万ですか?
税理士の回答

永田直樹
利益部分が課税対象となりますので100万円です。
ありがとうございます。
借入金は元本ではなく利息分しか経費とならないってことがよくわからなかったのですが、理解できました。
迅速な解答ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月05日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。