非居住者が日本国内にPEを有する場合の暗号資産売却差益の課税関係について
当方、現在は個人事業主として飲食店を経営しております。数年中に海外に移住し、新店舗を開業する予定です。その際は、現店舗は継続したまま、新店舗で主に事業に従事するつもりです。日本の家は引き払い、家族とともに移住いたします。
その場合、日本の店舗はPEとして認定される可能性が高く、日本でのPE帰属所得については申告が必要と認識しています。
数年前より、暗号資産で売り上げ代金を受け取る機会があり、売上に計上するとてもに暗号資産は当時の時価で貸借対照表に計上しております。この暗号資産を日本の非居住者となった後に、普通通貨に換金した場合、その差益はPE帰属所得となるのでしょうか?
インターネットで調べても、なかなかわからず、困っております。先生方の意見を聞かせていただけると幸いです。
税理士の回答

岡田健志
暗号資産が、非居住者となる投稿者様とPEのどちらに帰属することになるかが論点になります。
1.日本国内の支店を、PEとして投稿者様から切り離して独立した財務情報を把握する必要があります。PEの独立した営業活動の中で保有している暗号資産を利用する機会がある等、PEの資産とみなされる場合で、PEが現金化する場合差益はPE帰属所得になると考えます。
2.PEの独立した財務情報を切り離した結果、非居住者である投稿者様に暗号資産が帰属した場合で、PEの活動とは別に個人の資産運用の結果として外国通貨で現金化して差益を得たのであれば、PE帰属所得にならない可能性があります。
ただその場合、税務リスクを考えるならば、PE帰属収益でないことを明確に示せるだけのエビデンスが必要です。
3.PEとの間で資産や費用の移転がある場合、結果として差益がPEに流れていると考えられる場合はPE帰属となる可能性があります。
4.今後PEを法人化する場合には移転価格税制も論点になってきますのでご留意ください。
本投稿は、2024年10月10日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。