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ウォレットに取り込めないステーキング報酬の税金対象になるタイミングについて

海外のサイトで新しいコインをプレセールで購入し、購入と同時にステーキング報酬が発生しています。(10秒毎ぐらいで発生し現在も増え続けています。)
プレセールが終了後、上場も完了したのでステーキング報酬を自分のウォレットに取り込もうとしましたが問題がありうまくいきません。
購入したサイトには、問合せがメールとtelegram等で出来るとの記載がありましたがメールは宛先がないとのエラーで戻ってきて問合せが出来ず、telegramは具体的なやり方が書いてなく問合せが出来ない状況です。
なので現状このコインのステーキング報酬を売る事が出来ません。
この場合、ステーキング報酬に対する税金が発生するタイミングはウォレットにステーキング報酬が正常に取り込めて売る事が出来る状態になった時と考えてよろしいでしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。

税理士の回答

ステーキング報酬に対する税金が発生するタイミングについての結論を申し上げますと、一般的にはステーキング報酬として仮想通貨を取得した時点で、その時の時価で所得が発生し、税金の対象となります。従って、ウォレットに技術的に取り込めない状況であっても、報酬が発生しあなたが取得したと認識される時点で課税対象となるのが原則です。

具体的には、仮想通貨のステーキングによる報酬は所得税法では雑所得となり、報酬を取得した時点でその価値を評価し、その価額で所得を計算する必要があります。後でその報酬を売却または交換した場合には、取得時の評価額と売却額の差額についても課税されます。

ステーキング報酬は発生していますが、web画面の「ステーキング報酬を請求する」ボタンを押してもウォレットに取り込めない状況ですがその場合でも私がステーキング報酬を取得したとの認識されるのでしょうか?
請求して正常に受け取って初めて私が取得したとの認識ですがそれは間違いでしょうか?

本投稿は、2024年10月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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