海外駐在時、日本の取引所で、仮想通貨の売却益が発生した場合の日本での課税にについて
日本企業に勤務し、海外に駐在している日本人です。
日本での住民票を外し、家族を日本に置き、単身赴任の形で、現在、数年間、海外に駐在しています。
基本給与は海外で発生し、税金は駐在地で納め、単身赴任手当は日本の給与口座に振り込まれています。
数年前、日本に居住していた際に、仮想通貨を日本の取引所で購入していますが、
仮に、日本に一時帰国の際に、その日本の取引所で、仮想通貨を売却し、売却益が20万円以上、発生した場合、
日本での課税の取り扱いは、どのように理解すれば良いでしょうか。
日本において課税対象になるのか、それとも、日本の非居住者であるため、日本では、一切、課税対象外なのか、
是非ご意見をお願いいたします。
尚、家族のケアで、年に4回程度、1回あたり数日の滞在で、日本に一時帰国しています。
税理士の回答
上記の質問につき、以下のとおり回答させていただきます。
アメリカに居住していますが、保有する暗号資産を日本の暗号資産交換業者に売却したケースとなります。
日本での課税の取り扱いについてですが、非居住者に該当する場合、日本で課税対象となる所得は「国内源泉所得」に限られます。具体的には、不動産の譲渡所得や株式の譲渡所得などが該当します。
一方、日本国内の暗号資産取引所を通じた暗号資産の売却益は、国内源泉所得には該当するとは記載がありません。
よって、非居住者が日本に一時帰国中に日本の暗号資産取引所で暗号資産を売却し、売却益が発生した場合でも、日本の所得税は課されないと考えます。
ただし、駐在国の税法に基づき、売却益が課税対象となる可能性がありますので、現地の税務規定を確認してください。
参考の国税庁URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
大変お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。内容を拝見し、よく理解できました。
本投稿は、2024年12月03日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。