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家族間の仮想通貨のやり取りについて

少し気になったので質問させていただきます。
例えば、未成年者が貯金の30万円を成人している兄姉などに渡し、仮想通貨を30万円分買ってもらったとします。成人した後で口座を開設し、30万円分の仮想通貨を受け取った時の時価総額が40万円だったので利益確定して40万円を得た場合、実質の利益は10万円ですが40万円受け取ったことになってしまいます。
この際でも利益は「10万円」として良いのでしょうか?また、確定申告の際にこの事情が認められず40万円の雑所得扱いとなってしまい。親の扶養を外れる危険性などあるのでしょうか?

税理士の回答

未成年の間は兄姉の名義を借りて取引をしただけなので、この場合の利益は10万円になり、10万円について雑所得として確定申告すれば良いです。

本投稿は、2018年03月16日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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