仮想通貨の確定申告 アルトコインについて
ビットコインを日本円で購入し、そのまますぐに(ビットコインの価格が変動しない内に)全額アルトコインに変えて保持しています。
このままアルトコインで保持する限り、利益として計上される取引は無いという認識であっていますか?
税理士の回答

円からビットコインを購入し、その後すぐにアルトコインを購入し、そのアルトコインを保有しているのであれば、現時点では所得の発生はございません。
本投稿は、2018年03月23日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。