仮想通貨 HIYP投資 損失の扱い
HYIPで投資した10BTC(ビットコイン)が投資先が飛んで
元本を回収できない場合
取引所の履歴は外部送付で
売却したことになっておらず10BTCを保有した状態になっています。
確定申告で取引全体の売買利益は出ましたがその損失が計上できません。
次回確定申告する場合の処理の仕方を教えてください。
回収不能な10BTCを0BTCにするにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
税理士の回答

回収不能であることを、立証するのが申告者の役割となります。
ですので、日本法でいえば、会社が破産決定した、といった裁判所からの通知書を以って、証明できる状態にしてから費用処理、ということになります。
これを海外の取引所に関して、日本における破産決定等、確実に回収が出来ないのと同義の状態であることを、現地の法においてどのような処理、書面等を取得すれば、税務署に立証できるか、といった、現地の税理士的な業務をしている方、また、日本において、現地のそれらの取り扱いが、日本の所得税における回収不能資産についても適用できるかを検討していただくことになり、かつ、損金に入れるのであれば、何時の時点でそれが生じたのか、事業所得において経費とするのか、雑所得として経費とするのか、雑損失に該当するのかといった、税理士でも相当な手間暇、時間、コストのかかる検討が必要とされます。
よって、少なくとも数百万単位の投資で無ければ、経費に入れるのは諦める、忘れる、というのも一案かと存じます。
本投稿は、2018年04月10日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。