昔購入した仮想通貨を利確するとき(個人事業主)
二年ほど前個人事業主になりました。
それよりも前に現在仕事にしている業務とは全く関係なく個人的な投資のために仮想通貨を購入しておりました。購入した分をそろそろ利確して指定した銀行に振り込んでもらう予定でいます。
以上が現状なのですが、この場合は「雑所得」として確定申告する必要があるという認識をしております。これに誤りはないでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、仮想通貨を売却することにより生ずる利益については、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となります。
本投稿は、2025年07月18日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。