仮想通貨 先物と現物の税金計算について
①仮想通貨の複数現物を所有していて、仮にビットコインを利確して利益が出て、イーサリアムで損失を出した場合、ビットコインとイーサリアムの損益は通算できますか?
②仮想通貨現物を担保に仮想通貨先物取引を行った場合の損益は、現物損益と通算されますか?
③海外取引所で現物マージン取引というものがありますが、こちらと②と同様でしょうか?
④現物を担保に先物取引をしてロスカットされ、現物を全て売却されてしまった場合、先物損失と現物売却利益は通算(相殺)されますか?
⑤現物と先物で相殺可能な場合、仮に現物を売却し1000万円の利益が出て、その後、他に保有していた仮想通貨時価700万円を担保に先物取引を行い、ロスカットされて担保の現物700万円分が自動精算された場合、差引300万円の利益が所得となるという認識で合っていますか?
ご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
暗号資産(仮想通貨)取引による利益は、原則として「雑所得」に当たり総合課税の対象となります。
これに対し、株式取引等による「譲渡所得」および外国為替証拠金取引(FX)や国内の先物・オプション取引による「先物取引に係る雑所得」は申告分離課税の対象となるため、仮想通貨取引による損益との通算はできません。
確定申告は質問者様ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。また、確定申告および暗号資産(仮想通貨)の取引に係る税金の取り扱いについて、詳しくはご自身の居住地を管轄する税務署又はお近くの税理士にお尋ねください。
以降のご質問への回答は控えさせていただきます。
本投稿は、2025年10月11日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







