高校生で仮想通貨による利益で両親の扶養から外れる場合の税金について
私は現役の高校生です。
仮想通貨で利益を出し確定申告の義務が発生する38万円の利益を超えそうです。
両親は父しか働いておらず年収はおよそ550万円。
私はアルバイトはしていません。
もし私が38万円以上の利益を出した場合、父、母、私を含めた家族全員で、総額どのくらいの費用が発生しますか?
内訳もお願い致します。
税理士の回答

大丈夫。基礎控除が38万。申告不要ですから。
それはどのような意味ですか?
質問の仕方がわかりにくいのなら申し訳ございません。 私がお尋ねしているのは「仮想通貨による利益が38万円よりも大きい場合扶養から外れるが、扶養から外れたことによる両親やわたしの税金負担はどのくらい増えるか。」です。 もしも前提に誤りがある、そもそも根本的な所から間違えている等あればご指導お願い致します。

扶養から外れませんし、申告も不要です。税務の影響もゼロです。
そもそもの根本的な所の認識が誤っています。

高校生で仮想通貨で収益を上げていらっしゃるとは、優秀ですね。
お父様の税率は、おそらくは、所得税10%地方税10%と思われます。
高校生の扶養控除額は38万円ですので、その20%で、76000円の影響があります。
ところで、仮想通貨取引の資金は、ご相談者様のお金ですか?
ご相談者がアルバイトで稼いたものでもない限り、資金はご両親の資金となる可能性もあります。
ご両親様は、その辺りのことはきちんとお考えでいらっしゃると思います。
あまり、ご両親様の税負担はご心配にならなくてもよろしいかもしれません。
ご両親様とお話になってみてください。
原資は全て両親からの小遣いです。
この場合両親の資金になるのですか?
また、そうなる場合誰のどの所得が増えますか? 今日にでも両親と話をしてみようと思います。

仮想通貨に関する税務上の損益を適切に計算できるように勉強する。
その過程で一定の余裕を持った範囲で実現益とする。
残りは含み益として顕在化させない。
こんなことで、両親に負担をかけない。
大学生になって、自分のことを自分で始末をつけられるまでいたずらに大人に負担をかけない。
サラリーマンの方は、税務申告等ほぼわかりません。わからない者同士が話しても解決しません。そもそも、分からないと自覚し、税務等の検討が必要であれば、自分で責任をもって申告できるようになってから実施する。
それまでは迷惑をかけるので自制する。
というのが税理士ではなく、大人としての意見ですね。

怒られてしまっていますね。
高校生が会社を起ち上げる時代、大学生で自ら起ち上げた事業を売却して資産を成す時代です。
私は素晴らしいと思います。
高校生のお小遣いの実質的な所有者…。
少しリサーチさせてください。
週末のうちには回答いたします。
ただ、仮に資金がお父様のものと認定できても、仮想通貨の取引口座はご相談者様の名義ですよね。高校生でも口座は作れたのですね。確かに法律上15歳以上で法律行為ができるはずです。
そうなりますと、やはり所得の申告義務は相談者様かなと考えます。
お小遣いについても、せっかくの機会なので、リサーチしておきます。
あと、ここでの相談結果とは別に、仮想通貨で利益が出ている旨、ご両親には、早急にお話ください。
仮想通貨で利益が「実現」した場合には雑所得として認識することになります(含み益だけで利益が実現していなければ所得は認識しません)。これは高校生でも社会人でも同様です。
そして、雑所得を含めた年間の所得金額の合計額が38万円を超えた場合には、扶養親族に該当しなくなりますので、お父様の扶養控除が適用できなくなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1001484/1001509.html
同時に、相談者様の所得控除が基礎控除のみの場合には、確定申告を行う必要も生じてきます。
ご質問の「もし38万円以上の利益を出した場合」には、お父様の税金(所得税住民税)が5.2万円~7.1万円ほど増加することが推定されます。
(内訳)所得税:1.9万円~3.8万円、住民税:3.3万円
年末時点で38万円以上の利益が実現した場合には、お父様の税金に影響しますので、その旨お父様に伝えるようにしてください。
また、相談者様の所得控除が基礎控除のみと仮定した場合には、相談者様自身に次の金額の所得税住民税が生じます(仮想通貨の利益が233万円以下の場合)。
・所得税住民税の概算額=(仮想通貨の利益‐38万円)×15.105%
なお、原資がご両親からのお小遣いとのことですが、年間110万円を超えるお小遣いであれば贈与税の問題が生じますが、それ以下のお小遣いを貯めたものであれば税金の心配はありません。
お三方とも、ありがとうございます。
まずそもそも扶養から外れるのかどうかという事で解答が分かれてしまい、混乱してはいるのですが、恐らくは扶養親族に該当しないという事になるのだと思います。
仮想通貨のみでの扶養から外れた時の税負担は色々と調べても分からない事が多く、とても不安でしたが、ここで相談させて頂いて良かったです。

服部先生がキレイにまとめてくださっていますので、まさに蛇足になりますが。
仮想通貨取引口座は高校生でも作れるのか…。
38万円以上の実現利益を出す仮想通貨取引はの原資がいくらなのか、それは高校生のお小遣い貯蓄として本人の資産と認定される相当額の範囲なのか…。
諸々少し気になったのですが、仮想通貨取引では2倍3倍当たり前ですし、今時の高校生でしたら、お年玉を含めれば、その程度のお小遣い貯蓄は相当額。従って、贈与や実質所得者課税の問題はでない。
取引口座も、ご相談者様の名義のようですし、
ご相談者様は扶養から外れ、所得税の申告義務ありでよさそうです。
本投稿は、2018年05月11日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。