海外転勤での仮想通貨利益確定
日本在住時にまだ利益確定していない仮想通貨を保有していたとして、その後海外転勤になり海外転勤時に仮想通貨の利益確定をした場合、その税金はどちらの国の税制に基づいて納めることになるのでしょうか?
また、海外転勤の期間等も関係ありますでしょうか?
税理士の回答

所得税上の居住者に該当するか、非居住者に該当するか。
給与所得者であれば、赴任時に1年超の期間の予定か否か。
それで、非居住者に該当する場合、海外で確定した場合、国内所得に該当するか否か、といった段階を分けての検討が必要になりますね。
この2段階目の所は根拠法令等確認したことあるのですが、グレーな部分で、だれか人柱が出るまで、いずれになるか分かりません。
間違いが無いようにするのであれば、申告しておき、時効5年の範囲内で、人柱が出て、国内源泉であることが確認できればそのまま。
国内源泉に該当しない、となれば、還付請求をされるのも一案です。
本投稿は、2018年05月19日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。