仮想通貨 個人口座→法人口座 移動
仮想通貨を個人口座から法人口座に送り、法人口座で売却した場合、個人としての税(55%)ではなく、法人としてのみ税(20%)がかかるだけでしょうか。
また、通貨は「法人への貸付金であることを帳簿に記載or借用書の作成」を行えば、贈与税はかからずに済みますでしょうか。
税理士の回答

個人から、法人へ移す際に時価にて実現。個人として雑所得が生じますね。移転後は、法人としてその時点の時価で取得。その時点から売却等され、実現したものは法人の所得となります。
相田様
別の回答でも、明快な御回答を頂きありがとうございます。
譲渡や贈与だと課税がかかってしまいますので、
法人への貸与、または相対取引を検討しております。

譲渡に伴うもの所得税は当然生じるものです。
これを避けることは出来ない、として取り組むべきかと存じます。
相田様
「譲渡」としてだと、所得税がかかってしまいます。
そのため、
1、「相対取引」として、時価にて、法人から個人への金銭のやり取りで完結させる。
2、法人への貸与として、法人側で利確(20%税)し、法人で改めて再度仮想通貨を購入し、同量個人へ返す。
という方法は難しいでしょうか。

ほぼ、不可能に近く、仮に実施しても税理士は申告を受けてくれないと思います。時価で実現していると判断されるでしょう。
本投稿は、2018年06月01日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。