利特殊詐被害時に犯人によって利確させられた暗号資産の税金について
警察を語る特殊詐欺の被害に遭ってしまい、資金洗浄の確認を口実に現金預金と暗号通貨を取られてしまいました。
このときに、犯行グループに指示されるまま、保有していた xrp という暗号通貨 約300万円 を利確して現金300万円に変え、その現金でイーサリアムという暗号通貨を300万円分購入して犯行グループの口座に送金しています。
犯罪に巻き込まれたとはいえ、私自身が xrp という暗号通貨を一度利確して日本円に変えてしまったのですが、雑所得として来年の確定申告時に申告しなければならないのでしょうか?
警察には被害届を出していますが、今だに犯人は捕まっておらず、盗られたお金も返ってきていません。
税金も取られるとなるとさらに被害額が増えてしまい苦しい状況です。
なにとぞお知恵を貸していただけないでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
法人ではなく個人の前提として回答いたします。
1.
XRPの換金について、利益が生じている場合は雑所得として申告が必要となります。このXRPの換金による利益確定段階では詐欺による被害は生じていないと個人的には考えます。
2.
ただ、上記1.と同一年において、詐欺によるETH損失が発生していますので、この税務上の対応・処理を検討することになります。
まず、雑損控除について、「詐欺」の場合には適用することはできません。
次に、資産損失の必要経費算入(所法51④」について、適用する余地があります。
参考)
令和4年4月19日 第208回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
重藤哲郎国税庁次長(当時)の答弁
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/120814370X01120220419/16
あとは、詐欺によってETHが騙し取られた事実が確定するタイミングの判定については、弁護士マターとなりますので、お答えできません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
法人ではなく個人の前提として回答いたします。
はい、個人になります。
企業勤めになりますので白色申告しております。
次に、資産損失の必要経費算入(所法51④」について、適用する余地があります。
仮に確定申告時に資産損失の必要経費算入を適用する場合、収支内訳書の「その他の経費」欄に「資産損失の必要経費算入(特殊詐欺被害)」等と記入すれば良いのでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
暗号資産の申告時に収支内訳書は使う必要はありませんが、使っても構いません。使う場合は「その他の経費」の空いている欄に「資産損失」と記入してください。
個人的な私案とはなりますが、裏面の「本年中の特殊事情」欄に、資産損失の必要経費算入(所法51④)が発生し計上している旨をコメントするのも、わかりやすいと考えます。
XRPの売却益確定と、詐欺によるETH搾取被害確定と、同一年か否か、慎重にご確認ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月20日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







