暗号資産ステーキング報酬への課税について
ステーキングに関する質問です。
ステーキングの利息に課税されるのは理解できるのですが、それを現金化する際にまた課税されるのは二重課税ではないかとずっとモヤモヤしています。
では、ステーキングの利息を受け取る瞬間に現金化が可能なら、2度課税されることはないのか?と。
分離課税が導入されるのは良いことですが、ステーキング報酬は雑所得のままだそうなので、この疑問に合点のいく回答が欲しいのです。
ちなみに、4〜5年前に税務署の窓口で質問したこともあるのですが、正確に理解すらしてもらえませんでした。
これは例えば、すべて現金化する際には、これまで納税した税金分は控除されたりするのでしょうか?
またその場合、どのように計算されるのでしょうか?
それとも相続税のように、一度納税分を引かれた収入でも、相続されると再度課税の対象になるのでしょうか?
しかし、暗号資産については所有者が変わる訳でもないです。
また、株の配当の場合は、別に税金が掛かるのも理解していますが、その時点で現金化はされており、暗号資産で受け取るステーキングとは似て非なるものです。
専門家の方の見解を聞かせて頂ければと思います。
税理士の回答
山本健治
>すべて現金化する際には、これまで納税した税金分は控除されたりするのでしょうか?
雑所得扱いなので、税制改正がない限り、そのような制度の適用はありません。
>それとも相続税のように、一度納税分を引かれた収入でも、相続されると再度課税の対象となるのでしょうか?
現行の税制ですとそのようなことも起こり得ると思います。
暗号資産の分離課税のように、各方面から声があがって、税制改正に至るのを待つしかないかと思います。
山本快夫
お世話になります。
二重課税では?とモヤモヤされる場面は多々あることと思います。
ステーキング報酬はインセンティブとしての暗号資産獲得という利益に対する課税であり、その後の暗号資産の値上がり・値下がりという利益・損失に対する課税とは別という建付けとなります。
また、2年前の日経新聞の記事でも取り上げられましたが、ビットコインを売らないまま相続発生して相続人が売った場合、税率100%超も生じ得る状況です。総合課税・累進税率から分離課税・比例税率に改正予定です。
実務家が当たり前と理解していても、有名な生保年金二重課税事件のように勇気ある納税者と税理士によって見直されることもあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月02日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







