仮想通貨での所得と、海外FXの損益通算時の確定申告書の書き方
仮想通貨と、海外FX(外国為替証拠金取引)での損益は共に雑所得なので通算が可能かと思いますが、実際に確定申告書類を書く際に
【確定申告書B 第二表】の、【雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項】という項目に所得の種類や金額を書く欄があります。
そこへ例えば
仮想通貨で +100万円
海外FXで -50万円
という結果だった場合
【種目・所得の生ずる場所】「仮想通貨取引」
【収入金額】「1,000,000」
【種目・所得の生ずる場所】「FX」
【収入金額】「-500,000」
結果として合計雑所得は+50万円となるようにして
上記のようなマイナス記入をすることは認められますか?
経費ではないので通算するにはマイナス記入しかないと思ったのですが、一部の確定申告書作成ツールでは【収入金額】欄にマイナスが入力できませんでした。
しかし国税庁の確定申告書作成コーナーでは入力が可能でした。
一方をマイナスの金額にするこのような書き方が正常で通るのか、もしくは何かうまい書き方があるのかをご教授下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

これで宜しいのかと存じます。判りますので。
本投稿は、2018年06月22日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。