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仮想通貨による給与支払いについて

失礼いたします。閲覧ありがとうございます。
バーチャルリアリティー(VR)の分野で新しくプロジェクトを立ち上げることを試みており、ただいま計画を煮詰めております。その中で、将来的には自社トークンを発行し、そのトークンをVRの世界内で流通させる計画があります。

「通貨払いの例外」として、労働協約で別段の定めをしている場合「通貨以外のもの」でも良いとされているとありました。
労働協約で別段の定めをし労働者との合意があれば、アルバイト等の給料の支払いの際に自社が発行するトークンを使用することは可能でしょうか?基本的に仮想通貨は価値が上下するため、評価額を固定して給与を支払うものとします。

回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問ありがとうございます。

ご指摘の通り、労基法24条1項ただし書で、労使協約で別段の定めがある場合、通貨以外のものも認められます。

現物給与の課税については、以下で国税庁の見解があり、これを根拠に現物給与の内容に制約があるという方もいるようですが、税法上の扱いなので、必ずしも、支給内容の制約としてとらわれる必要はないかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm

なお、前提として、労使協約を締結するには、労働組合が必要になりますが、労働組合を有効に組成するには、規約の他、公認会計士の監査が必要になりますので、わりと手間がかかります。

以上から考えると、トークン支給も労使協約で定めれば可能とは考えられるが、組合組成の手間・費用も含めて慎重に検討されるのがよいかと存じます。

長くてすみません。
少しでも参考になれば幸いです。

賃金は、通貨払いが原則ですが、労働協約を締結した場合には、現物給与が認められています。しかし、労使協定では、認められません。
(労働協約は必ずしも過半数労働組合との間で締結されたものである必要はないが、現物給与が認められるのは、あくまで当該労働協約を締結した組合員に限られる。)

仮に、仮想通貨で、給与を支払う場合には、支払い日における時価によると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

トークンは、まだ、市場性が無く、価値はゼロですね。ですので、給与としての現物給付の対価はゼロとなりますね。仮に支給する場合。

他方、仮想通貨で市場性を持った場合は、その時の時価となりますが。

3人の税理士の先生方、回答ありがとうございました。
現状では非常に手間のかかりそうな方法であることがわかりましたが、不可能ではないというご意見をいただいて安心しました。行く行くは導入する方向で計画を練っていきます。
ありがとうございました!

税理士ドットコム退会済み税理士

トークンであれば、価値はゼロですので、給与としては通貨での支給する通常分に加えて、無償で付与する、現物価値ゼロ。となるので全く問題ないでしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

先鋭的な試み、応援いたします。

相田先生もご指摘されていますが、まだ交換レートのないトークンであれば、給与としての課税の問題になる可能性は低いかと存じます。
トークンもある程度発行したのち、ICOで他の仮想通貨等との交換レートを持つようになれば価値が生じてくるため、場合によっては課税関係も生じるやもしれません。
いずれにせよ、実行される場合は法的・税務・会計的な整理をしておくことをお勧めいたします!

本投稿は、2018年07月13日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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