仮想通貨の節税策としての海外法人設立について
仮想通貨の投資を行なっております。
現在個人で仮想通貨を持っているため値上り益には雑所得として所得税がかせらせますが、
法人で持っている場合にはその値上がり益には法人税が課せられると思います。
そこで個人から法人になんらかの取引により移動させ法人税課税にするとともに、その際に日本よりも低い税率である海外での法人設立を考えております。
上記のような流れで仮想通貨を移動させ、その後の値上がり益については海外法人の税率を適用させたいと思っています。
単純に移動させるのでは、国税から租税回避目的の海外法人設立と疑われ兼ねないため、合法的に海外法人税の適用を行える方法を模索しています。
なにかよい方法はありますでしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
2017年の申告から、ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの売却益に対して、雑所得として申告の対象となってしまいました。合同会社などを設立して、対策を練っていく方が多くなりました。海外法人、たとえば香港やケイマンなどに法人設立しても、実態がない場合には、日本の所得と合算されてしまいます。いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用です。実態があれば、税務申告の際に一定の手続きを踏めば、当該対策税制の対象外になります。また対外資産調書、財産債務調書の制度があり、海外にどんな資産があるかを税務署に報告する義務もあり、報告しなかったり虚偽の報告は違法になります。ちなみにHSBCなどの香港の銀行の口座取引情報は、日本の国税局は把握することが可能になっており、取引を隠したり隠蔽できないと考えましょう。海外で実態を創るのは大変なので、日本で法人化して仮想通貨取引を進めるのが賢明かと思われます。
本投稿は、2018年09月27日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。