仮想通貨の貸付けについて
個人所有の仮想通貨を法人に貸付ることで、
貸付けを行わなかった場合で認識される個人での含み益を
法人へ貸して付ることで法人での含み益として認識することができますか?
それは、
財務諸表論的な考えでいうと、どういう説明になりますか?
税理士の回答

猪野由紀夫
仮想通貨については、期末時点で評価替えするのは、できないと考えます。
益が計上することは、損も計上できることになります。また、期末時点で評価ができるのは、株式や外貨など限定列挙しているものだけと考えております。
本投稿は、2018年10月01日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。