ざっくりした移動平均法における仮想通貨の所得の考え方
2017年度末に移動平均法で各コインの取得単価を計算してコイン残高総計が1200万円でした。投資額は50万で引き出した現金は200万です。仮想通貨の所得が1350万円を越えることはあるのでしょうか?基本的にすべてBTC建てで取引しているのでアルトコインを購入するとBTCを販売したことになると思っています。移動平均法の場合はBTC建て取引すべてが損益を織り込むものと考えておりますが違いますでしょうか?
また2018年度末に移動平均法での取得単価を計算してコイン残高総計が500万円でした。追加投資金なしで引き出した現金が1500万円の場合、800万円の所得だったと考えて正しいでしょうか。
もしくはそれ以上の所得がかかる可能性はありますでしょうか?
税理士の回答
2017年分は、コインを日本円に換金した時点の「換金額-換金直前時点の移動平均法で計算した単価×コイン数」が所得になります。1200万円、50万円、200万円がそれぞれ所得になるというわけではありません。
アルトコインを購入するとBTCを販売したことになる、というご認識はあっています。「販売額-販売直前時点の移動平均法で計算した単価×コイン数」が所得になります。
2018年分につきましても、引き出し額ではなく日本円に換金した各時点で計算した金額が所得になります。
本投稿は、2019年03月11日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。