移動平均法と総平均法の損益の乖離について
お世話になります。
2018年分の仮想通貨による損益を、総平均法、移動平均法それぞれで計算した所、総平均法:-80万円、移動平均法:+70万円と言う結果になりました。
この場合、総平均法を適用し確定申告不要として良いのか、それとも移動平均法を適用して申告すべきなのか、どちらの対応をとれば良いのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月14日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。