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移動平均法と総平均法の損益の乖離について

お世話になります。
2018年分の仮想通貨による損益を、総平均法、移動平均法それぞれで計算した所、総平均法:-80万円、移動平均法:+70万円と言う結果になりました。
この場合、総平均法を適用し確定申告不要として良いのか、それとも移動平均法を適用して申告すべきなのか、どちらの対応をとれば良いのでしょうか。

税理士の回答

どちらでも選択は自由です。
選択された方法を継続適用されたら良いと考えます。

早速御回答頂き、ありがとうございます。
承知しました。因みに、無いとは思うのですが、仮に総平均法を適用して確定申告しなかった場合、移動平均法では利益が出ていると言う理由で、追徴課税されるような事は無いでしょうか?(当方、仮想通貨への投資を開始したのは2018年からです。)

その様な事は、ないと考えます。

時間が無い中での御回答、大変助かりました。誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年03月14日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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