仮想通貨で支払われた配当金への課税について
今期、仮想通貨マイニング事業を行う会社(日本企業)の株式を法人で購入しました。
配当は毎月1回、持株数に応じて仮想通貨(ビットコイン)にて支払われていますが、3月にまとめて円に換金しました。
決算が近づきましたのでこの仕訳がしたいのですが、仮想通貨のことがまったく分からないため、どのように処理すればよいのか分かりません。
そこで質問です。
1.株式購入時の仕訳
・勘定科目は『投資有価証券』
2.配当金に関する仕訳
・毎月支払われていますが、仕訳は円に現金化した1回だけ
・勘定科目は『受取配当金』
・金額は換金後の円の金額
以上の考え方でよろしいのでしょうか?
また、配当金受取時、通常は源泉所得税20%分を引かれたものとして処理していますが、仮想通貨で受け取った場合、どのように処理すればよろしいのでしょうか?
税理士の回答
配当は支払われたときのレートで受取配当金として計上します。
換金時に生じたレート差額は雑収入、雑損失で処理します。
さっそくご回答頂き、本当に助かります。
もう1つ確認させて下さい。
配当金受取時の仕訳は、支払われた日のレートで源泉所得税20.42%(非上場株式)も計算すればよいということでしょうか?
源泉所得税が引かれているかどうかは、支払者に確認する必要があります。
引かれているようでしたら、源泉所得税も含めた金額で受取配当金として計上になります。
分かりました。
丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年03月23日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。