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仮想通貨の取引所ごとの計算(取引履歴がわからない場合)

平成30年11月に国税庁が出した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」のQ&Aの項目12「仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合」とありますが、その取引所の入出金総額や、年末の数量(年始の数量がわからないので、昨年分の入出金からの概算)から類推して、計算しても良いのでしょうか?
具体的な例が、的を外れすぎていてわかりません。(取引履歴がないのに、計算しろとか無茶苦茶です)

税理士の回答

その取引所の入出金総額や、年末の数量(年始の数量がわからないので、昨年分の入出金からの概算)から類推して、計算されても良いと考えます。

本投稿は、2019年04月03日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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